コラム

【地域情報】日進市 リフォームヘルパー、補助金、住宅改修費の助成、空家バンクについて


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こんにちは、地域密着57年 愛知県日進市の工務店 伊駒建設です。
いつもご覧いただきありがとうございます。
今日は「日進市 リフォームヘルパー、補助金、住宅改修費の助成について」のご紹介です。

リフォームヘルパー及び住宅改修について

●リフォームヘルパーについて
要援護老人や障害がある人のために住宅環境の改善を希望する場合に、リフォームヘルパーが訪問し、ご本人の状況に適した改善の助言・相談を行います。

●手続きについて
リフォームヘルパーの派遣前に調査に伺いますので、市役所又は身近な相談機関にお問い合わせください
●費用:無料

●住宅改修に関する助成について
在宅での生活を容易にするため、居室・浴室・トイレなどの改善・改修について助成いたします。

●対象者
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上の障害児・者(ただし、特殊便器への取り替えをする場合は上肢障害2級以上のもの)で、原則として、過去に同じ内容の住宅改修費に対する市の補助及び介護保険法第45条第1項に規定する給付を受けていない学齢児以上のもの。介護保険制度対象の方は、介護保険制度が優先されます。

●対象となる主な住宅改修の種類
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
・引き戸等への扉の取り替え
・和式から洋式便器への取り替え…など

●助成金額
限度額 400,000円(消費税含む) 一部自己負担があります。

●手続きについて
助成には、事前にリフォームヘルパーの訪問(相談・助言)が必要になりますので、介護福祉課までお問い合わせください。なお、工事を着工された後の申請は認められませんので、ご注意ください。
日進市役所ホームページより引用
https://www.city.nisshin.lg.jp/kurashi/seane/shougai/yougu/6992.html

日進市 空家バンク定住 促進リフォーム補助金

 

住宅改修
市外に住む人が、日進市に定住する目的で日進市空家バンクを利用して空家を購入し、その住宅をリフォームする場合、リフォームに要する費用(消費税などを除く)の1/2以内(1,000円未満切捨て、上限30万円)の費用を予算の範囲内で補助します。

●補助金交付の主な要件
補助金の交付を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

・日進市空家バンクに登録された空家を自己の居住のために購入した者であること。
・取得日から起算して1年以内に事業者を利用して、リフォームを行うこと。
・取得日前1年以上継続して市外に居住していた者又は取得日前1年以内に市内に居住していたが、婚姻により一時的に市外に居住していた者であること。
・購入した空家に居住する目的で転入し、住民基本台帳に記録された日から起算して3年以上継続してその住宅に居住する予定であること。
・市税を滞納していないこと。
・その他
その他の詳細については、都市計画課にご確認ください。

●補助対象となるリフォームの種類
1.増築工事
2.台所、浴室、洗面所又は便所の修繕工事(これらに付随する給排水衛生設備工事、給湯設備工事、換気設備工事、電気設備工事及びガス設備工事を含む。)
3.オール電化住宅工事
4.屋根のふき替え工事、塗装工事又は防水工事
5.外壁の張替え工事又は塗装工事
6.部屋の間仕切りの変更工事
7.床材、内壁材又は天井材の張替え工事、塗装工事等の内装工事
8.床、壁、窓、天井又は屋根の断熱改修工事
9.ふすま紙若しくは障子紙の張替え又は畳の取替え
10.雨どい等の取替え工事又は修理工事
11.バリアフリー改修工事

注意事項
1から11のリフォームのうち、日進市住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金交付要綱に掲げる機器設置のための工事は除きます。また、国、愛知県又は日進市が実施する本補助事業の内容と同種の補助金等の交付を既に受けた住宅又は受ける予定である住宅は、本補助金の交付は受けられません。

●補助金交付申請
補助金交付申請をする者は、次の申請書類を都市計画課に提出することになります。
・日進市空家バンク定住促進リフォーム補助金交付申請書(第1号様式)
・誓約書兼同意書 (第2号様式)
・補助対象住宅の登記事項証明書の写し
・申請者の住民票の写し
・リフォームの請負契約書又は請書の写し
・リフォームの内訳明細書又は見積書の写し
・リフォーム施行前の写真
・市税に滞納がないことを証する納税証明書
・確認済証の写し及び図面
・市長が必要と認める書類

●完了実績報告
日進市から補助金の交付決定を受けた補助金交付申請者は、リフォームが完了したときには、速やかに次の書類を都市計画課に提出することになります。

・日進市空家バンク定住促進リフォーム補助金完了実績報告書(第8号様式)
・リフォームに要した費用がわかる領収書の写し
・リフォームの施工中及び施工後の写真
・検査済証の写し(確認済証の交付を受けた場合)
・市長が認める書類

●補助金の請求
日進市が、完了実績報告の内容などを審査し、補助金請求が認められた者は、次の請求書を都市計画課に提出することになります。

日進市空家バンク定住促進リフォーム補助金交付請求書(第10号様式)
日進市役所ホームページより引用
https://www.city.nisshin.lg.jp/department/tosiseibi/toshi/7/3/2/2/5331.html

住宅改修費の助成(介護保険の利用)

空き家

●住宅改修費の助成について
現在お住まいの住宅で、より安全に生活できるように、手すりの取付け等の工事を行う場合に、その一定範囲の費用が介護保険から支払われます。この保険給付を受けるには、先に要介護(支援)認定を受ける必要があります。要介護(支援)認定を受けていない方でご希望される場合は、先に要介護認定の申請をしてください。

ご利用にあたっては始めに、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。ご本人の体の状態と住宅の状況を考慮しながら、どういった住宅改修が適しているか相談にのり、また施工業者等の紹介もしてくれます。
なお、担当のケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地区の地域包括支援センターへご相談ください。

●保険給付の対象となる住宅改修の種類
・手すりの取付け…廊下、トイレ、浴室、玄関や玄関から道路までの部分に転倒予防や移動補助のために手すりを設置する工事。
ただし、付加機能がついたものは対象外となる可能性がありますのでご注意ください。

例:トイレットペーパーホルダー付手すり、シャワーバー等

・段差の解消…居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するために敷居を低くしたり、床のかさ上げをする工事。また玄関から道路までの既存の通路の段差をなくすためにスロープを設置する工事。
ただし、現状通路として使用していない部分に、スロープなどの通路を新設する工事は、対象外となりますので、ご注意ください。

・床又は通路面の材料の変更・・・滑りの防止や移動を円滑に行うために、居室では畳敷から板製床材、ビニル系床材等へ変更、浴室では滑りにくい床材に変更する工事。また玄関から道路までの通路をコンクリート面等に変更する工事。

・扉の取り替え…開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える工事。開き方向やドアノブの変更、戸車を設置する工事。

・便器の取り替え…和式便器を洋式便器へ取り替える工事

・その他上記の工事に付帯して必要な工事
これら以外の工事の部分は支給対象となりませんのでご注意ください。

●支給方法
償還払…本人が一旦業者に代金を全額支払いし、後でその9割、8割または7割を市より支給します。業者の選択は原則自由です。

受領委任払…本人が改修費の1割、2割または3割を支払い、後で改修費の9割、8割または7割を市より業者に支給します。ただし、あらかじめ、日進市に事前登録している業者を選択する場合に限ります。

償還払、受領委任払ともに、限度額は原則、生涯20万円(支給限度額は18万円、16万円または14万円)です。複数回に分けてご利用いただくことも可能です。また、要介護度が3段階以上重くなった場合(基準日は、初回の住宅改修の着工日)や転居した場合は、再度、支給が認められることがあります。

●介護保険住宅改修費支給申請のながれ

リフォームヘルパー
1 事前申請
担当のケアマネジャーと相談の上、改修内容が決まったら下記の書類を介護福祉課へ提出してください。なお、申請書類はページ下方の関連情報「介護保険に関すること」からダウンロードいただけます。

(1)償還払の場合
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費及び市町村特別給付費支給申請書(ダウンロードは、「【償還払用】 住宅改修費及び市町村特別給付申請書」)
・施工予定業者が作成した見積書(工事内訳がはっきりしたもの)
・施工予定業者が作成した図面(長さ、高低差など細かく書かれたもの) ※日常生活上の動線および住宅の状況がわかるよう作成してください。

・担当のケアマネジャーが作成した住宅改修が必要な理由書
・住宅改修の承諾書(住宅の所有者と改修を行う者が異なる場合のみ)
・改修箇所の写真(任意提出)

(2)受領委任払の場合
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費及び市町村特別給付費承認申請書(受領委任払用)(ダウンロードは、「【受領委任払用】住宅改修費及び市町村特別給付費承認申請書」)
・施工予定業者が作成した見積書(工事内訳がはっきりしたもの) ※日常生活上の動線および住宅の状況がわかるよう作成してください。

・施工予定業者が作成した図面(長さ、高低差など細かく書かれたもの)
・担当のケアマネジャーが作成した住宅改修が必要な理由書
・住宅改修の承諾書(住宅の所有者と改修を行う者が異なる場合のみ)
・工事着工前の状況がわかる写真(日付をいれてください)

2 承認(不承認)決定通知書の送付
提出された事前申請書類を審査し、施工予定の改修が本人に必要で、支給対象となる工事であると判断された場合は、介護福祉課より決定通知書を申請者へ郵送します。

3 事後申請
工事に取り掛かり施工が完了した後、以下の書類を介護福祉課に提出します。

(1)償還払の場合
・領収証の原本(ご本人の氏名、押印のあるもの)
・施工業者が作成した工事内訳書(工事内訳の記載された請求書でも可)
・工事着工前の状況がわかる写真(工事の着工日に撮影し、日付をいれてください)
・工事完了後の状況がわかる写真(工事の完了日に撮影し、日付をいれてください)
写真で工事の着工日及び完了日の確認がとれない場合は、別途、施工業者により工事の着工日及び完了日を証明する書類(押印のあるもの)の提出が必要となります。

(2)受領委任払の場合
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費及び市町村特別給付費支給申請書(受領委任払用)(ダウンロードは、「【受領委任払用】住宅改修費及び市町村特別給付費支給申請書」)
・領収証(ご本人支払分)の原本(ご本人の氏名、押印のあるもの)
・施工業者が作成した工事内訳書(工事内訳の記載された請求書でも可)
・工事完了後の状況がわかる写真(工事の完了日に撮影し、日付をいれてください)

4 保険給付費の支払い
市より指定口座へ支給対象工事費用の9割、8割または7割を振込みます。
償還払の場合は本人へ、受領委任払の場合は業者へ振込みます。

●注意事項等
・領収証等の書類のあて名は、すべて要介護(支援)認定を受けられているご本人の氏名にしてください。
・要介護(支援)認定の申請中で、結果が出る前に住宅改修の申請をすることは差し支えありませんが、認定の結果が出るまでは、住宅改修費の承認決定はできません。

・ご本人がご入院(ご入所)中の方については、原則、事前申請及び事後申請できません。
・事後申請は、住宅改修工事費用の領収証の領収日より2年経過した場合は、時効となり申請できません(支給ができません)。
・事前申請を提出されていない施工後または着工後の申請は、一切受付(支給)できません。
・住宅改修が必要な理由書について、ケアマネジャーがいない場合は担当の地区の地域包括支援センター職員が作成したものをご提出ください。

リフォームヘルパー制度について

リフォームヘルパー
介護保険給付の住宅改修を行う場合に、建築士・作業療法士などの専門家を含むリフォームヘルパーチームが、住宅改修の相談・助言を行うリフォームヘルパー制度もあります。利用された場合は、助成対象費用に20万円(支給限度額は、18万円、16万円または14万円)が市町村特別給付として上乗せされます。なお、申込み順になりますので、順番をお待ちいただく場合があります。詳しくは、介護福祉課またはケアマネジャーにご相談ください。

日進市役所ホームページより引用
https://www.city.nisshin.lg.jp/department/fukushi/kaigo/4/3/2/2330.html

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記事掲載日:2024年11月15日







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