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こんにちは、地域密着58年 愛知県日進市の工務店 伊駒建設です。
いつもご覧いただきありがとうございます。
今日は「2025年4月から木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続きの対象」についてご紹介します。
木造戸建ての大規模なリフォームを行う際、場合によっては「建築確認手続き」が必要になることがあります。これを簡単に、優しく解説しますね。
目次
1. 建築確認手続きって何?
建築確認とは、リフォームや建築を行う前に、その計画が法律(建築基準法など)に合っているかを役所や指定確認検査機関にチェックしてもらう手続きです。安全な建物や周囲への影響を防ぐためのものです。
2. どんなリフォームで必要?
木造戸建てのリフォームでは、以下のような場合に建築確認が必要になります。
(1) 増築をする場合
• たとえば、部屋を増やして延べ床面積(家全体の床の広さ)が10㎡以上増える場合。
• バルコニーやガレージの増築も含まれます。
(2) 大規模な改修をする場合
• 主要な構造部分(柱、梁、壁、床、屋根など)を大幅に変更する工事。
• たとえば、柱を抜いたり、屋根の形を変えたりする場合。
(3) 用途変更をする場合
• 家の一部を事務所や店舗として使うなど、用途を変更する場合。
3. 手続きの流れ
具体的には以下のようなステップを踏みます。
① 設計図面の作成
建築士など専門家がリフォーム計画の設計図を作成します。設計図には構造や安全性の詳細が記載されます。
② 役所や検査機関へ申請
設計図と必要な書類を提出します。ここで計画が法律に合っているか審査されます。
③ 確認済証の交付
審査に通れば「確認済証」という許可証が発行されます。これをもらうことで、工事がスタートできます。
④ 工事完了後の検査(必要に応じて)
リフォームが終わった後、役所や検査機関が現地を確認し、問題がなければ完了です。
4. 建築確認が不要な場合
逆に、次の場合は建築確認が不要なこともあります。
• 10㎡未満の増築(ただし、地域の条例や防火地域の場合は要確認)。
• 外壁や内装のリフォームだけの場合。
• 水回り設備の交換やクロスの張り替えなど軽微な工事。
5. まとめ:専門家に相談を!
大規模なリフォームの場合、自分で判断するのは難しいことが多いので、伊駒建設にご相談ください。
「建築確認が必要かどうか」や「申請のサポート」も行います。
安全でスムーズなリフォームを進めるために、まずは地域密着58年の伊駒建設にご連絡ください!
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以下は、国土交通省のチラシからの内容です。
2025年4月から木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります
※大規模なリフォーム:建築基準法の大規模の修繕・模様替えにあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。
2つの注意点
①建築確認手続きの対象となります
②建築士による設計・工事管理が必要です
木造戸建ての大規模なリフォームは建築確認手続きが必要になります
2022年(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に質するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築確認手続きの対象の見直しが行われます。
①建築確認手続きの対象となります
二階建ての木造戸建て等で行われる大規模なリフォーム※1で2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続き※2が必要となります。
キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要※3です。
※1:建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。
※2:建築確認手続きは、工事に着手する前に手続を終える必要があります。また、現行法に適合していない箇所があれば別途適合させる工事が必要な場合があります。
※3:工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合があるので、建築主事または指定確認検査機関へご相談ください。
●改正前
4号建築物:建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
木造2階建て、木造平家立て等は大規模なリフォームの建築確認は不要
●改正後
新2号建築物:改正法第6条第1項第2号に該当する建築物
木造2階建て、木造平家立て(延べ面積200㎡超え)は大規模なリフォームの建築確認が必要
新3号建築物:改正法第6条第1項第3号に該当する建築物
木造平家立て(延べ面積200㎡以下)は大規模なリフォームの建築確認は不要
②建築士による設計・工事監理が必要です
延べ面積が100㎡を超える建築物※4で大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。(建築基準法第5条の6の規定による)
※4:建築士法第3条の2及び第3条の3の規定により、都道府県が別途延べ面積等を定めている場合があります。
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