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こんにちは、地域密着58年 愛知県日進市の工務店 伊駒建設です。
いつもご覧いただきありがとうございます。
今日は「空き家について 実家の相続、リノベーション、不動産売却、戸建て賃貸の対策」についてのご紹介です。
空き家の活用と適切な管理に向けた対策が強化されています
目次
はじめに
日本国内では空き家の数が増加しています。特に、使用目的のない空き家はこの20年間で約2倍に増加しており、空き家問題は深刻な社会的課題となっています。空き家を放置すると、倒壊や景観の悪化、不法侵入など、さまざまな悪影響が生じる恐れがあります。これらの問題を未然に防ぐためには、早めの対策が必要です。
空家法の意義
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」といいます。)は、危険な空き家を「特定空家」と認定し、市区町村が指導や勧告、場合によっては解体などの強制執行を行えるようにする法律です。しかし、特定空家になってからの対応には限界があるため、令和5年(2023年)に空家法が改正され、空き家の除却(解体)、活用、適切な管理を推進するための措置が強化されました。
空き家を放置すると、どんなデメリットがあるのか?
・空き家の定義
空き家とは、一般的には「誰も住んでいない家」を指します。しかし、その管理は所有者だけの問題ではなく、近隣住民にも大きな影響を与える存在となります。「そのうちどうにかしよう」と考えて放置しておくと、空き家の状態が悪化し、近隣住民に迷惑をかけてしまいます。どのような事情であれ、空き家の所有者にはきちんと管理する責任があります。
空き家のデメリット
1.近隣住民への迷惑
適切に管理されず放置された空き家は損傷しやすく、台風で外装材や屋根材が飛んだり、地震により倒壊したりする危険性が高まります。また、ねずみや害虫が大量発生し、衛生上や景観上の問題を引き起こす可能性があります。腐敗したゴミの放置による悪臭や、不法侵入者の出入りによる治安の悪化も懸念されます。
2.損害賠償責任
屋根や外壁の落下などが発生し、通行人や近隣の家屋に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。これにより、所有者やその家族だけでなく、近隣地域全体に大きなデメリットをもたらします。
3.景観の悪化
空き家は景観を損なうだけでなく、周囲の建物や環境にも悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、立木の枝がはみ出して周囲の建物を傷つけるなどの問題が発生することがあります。
4.罰則の適用
倒壊の危険性が高く、周囲に著しく悪影響を及ぼす「特定空家」と認められると、市区町村は所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は勧告や命令が出され、従わない場合は50万円以下の過料に処されることもあります。
5.税金の負担増
土地や家屋を所有していると、固定資産税などの税金がかかります。特に、空家法に基づく勧告を受けた特定空家の敷地には、固定資産税の軽減措置が適用されなくなります。これにより、税負担が増加することが懸念されます。
特定空家とは?
空家法では、次の状態に当てはまると市区町村から「特定空家」と認められます。
1.倒壊の危険性が高い状態:放置することで倒壊の危険性が著しく高まる場合。
2.衛生上有害な状態:害虫の発生やごみの散乱など、衛生上の問題が生じている場合。
3.景観を損なう状態:適切な管理が行われておらず、景観が著しく損なわれている状態。
4.周辺環境に悪影響を及ぼす状態:周辺の生活環境に配慮せず、放置することが不適切と認められる状態。
特定空家に認定された後、行政による助言・指導を受けても改善が見られない場合は、固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。
空家法の改正とその影響
●改正の背景
改正前の空家法は、特定空家の状態になる前の段階では市区町村が指導や勧告を行うことができませんでした。特定空家になってからの対応だけでは、増え続ける空き家への対応にも限界があります。そこで、令和5年(2023年)に空家法が改正され、特定空家になる前の段階からの適切な管理が図られるよう、「管理不全空家」に対する措置が新設されました。
●主な改正点
1.管理不全空家の新設
市区町村が、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を管理不全空家に認定し、管理指針に基づいた管理を所有者に指導できるようになりました。
2.空家等管理活用支援法人制度の新設
空き家の所有者が活用や管理の方法に関する情報を入手できるよう、市区町村がNPO法人や社団法人を「空家等管理活用支援法人」に指定できるようになりました。
3.空家等活用促進区域制度の新設
市区町村が重点的に空き家の活用を図るエリアを「空家等活用促進区域」に設定し、所有者に対して活用を要請できるようになりました。
4.行政による強制撤去の円滑化
緊急的に除却(解体)が必要な特定空家に対して、命令等の手続きを経ずに行政が強制撤去を行えるようになりました。
空き家を放置しないためには?
●所有者の責務
今回の改正では、所有者の責務が強化され、従来の「適切な管理の努力義務」に加えて、「国、地方自治体の施策に協力する努力義務」が課されることになります。空き家は放置される期間が長くなるほど老朽化が進み、売買や賃貸が難しくなります。
●具体的な対策
1.親が元気なうちに話し合う
相続による空き家の発生が多いため、親が元気なうちに空き家の扱いについて方針を決めておくことが重要です。
2.空き家を解体する
老朽化した空き家は、国や市区町村の補助金を受けて解体することが可能です。早めに行動し、空き家のリスクを軽減しましょう。
3.空き家を改修する
空き家を「売る」「貸す」と考える場合、改修を検討することが重要です。専門家に相談し、目的に応じた改修プランを立てましょう。
4.空き家の活用サービスを利用する
地域のNPO法人などが提供する活用サービスを利用し、誰かに空き家を使ってもらう方法もあります。
5.空き家の売却に関する税制を活用する
空き家を相続した場合、譲渡所得から3,000万円まで控除される特例があります。令和9年(2027年)12月31日までに売却する必要があるため、早めに計画を立てましょう。
6.空き家の管理サービスを利用する
自分で管理できない場合、管理代行サービスを利用することも考慮しましょう。見回りや報告書作成を行ってくれるサービスがあります。
7.市区町村に相談する
空き家の管理や活用について悩んでいる場合は、空き家のある市区町村の窓口に相談してみましょう。地域の支援制度や活用方法について情報を得られます。
まとめ
適切に管理されず放置された空き家は大きなデメリットをもたらします。空き家を所有している方は、早めに「売る」「貸す」「解体する」などの方針を決め、自分や家族、地域の安全を守るために行動を起こしましょう。地域密着58年の工務店として、私たちは皆さまの空き家の管理や活用に関するサポートを行っています。空き家問題に対する取り組みを通じて、地域社会の安全と発展に貢献していきましょう。
政府広報オンラインより参照引用
https://www.gov-online.go.jp/article/202403/entry-5949.html
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